宿泊約款
(適用範囲)
第1条
当国民宿舎が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2
当国民宿舎が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条
当国民宿舎に宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当国民宿舎に申し出ていただきます。
- 宿泊する代表者の氏名、住所、連絡先の電話番号
- 宿泊日、泊数、人数、性別、年齢区分(大人、小学生、幼児)及び到着予定時刻
- その他当国民宿舎が必要と認める事項
2
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当国民宿舎は、その申し出がなされた時点で新たな契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立)
第3条
宿泊契約は、当国民宿舎が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当国民宿舎がが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2
宿泊契約の所有権は申込者と当国民宿舎に帰属し、当国民宿舎の承諾なしに宿泊契約の所有権を第三者へ譲渡する場合はその効力は生じないものとします。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条
当国民宿舎は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の提供ができないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認めらるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他業務上やむを得ない事由により泊させることができないとき。
- 山口県旅館業に係わる営業施設の設置基準を定める条例第6条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条
宿泊客は、当国民宿舎に申し出て、宿泊契約を解除すことができます。
2
当国民宿舎は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3
当国民宿舎は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が、午後6時以降に明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当国民宿舎の契約解除権)
第6条
当国民宿舎は、次に掲げる場合においては、宿泊契約解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員の内に暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 山口県旅館業に係わる営業施設の設置基準を定める条例第6条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備、その他館内設備等に対するいたずら、その他当国民宿舎が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(宿泊の登録)
第7条
宿泊客は、宿泊日当日、当国民宿舎のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所、電話番号、性別、職業、年齢
- 泊数、人数、年齢区分(大人、小学生、幼児)
- その他当国民宿舎が必要と認める事項
2
日本国内に住所を有しない外国人の方は、パスポートを複写させていただきます。
3
宿泊客が第11条の料金の支払いを、クーポン券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
(客室の使用時間)
第8条
宿泊客が当国民宿舎の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2
当国民宿舎は、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第2に掲げるところにより、超過料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第9条
宿泊客は、当国民宿舎内においては、当国民宿舎が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第10条
当国民宿舎の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の「ご案内」等でご案内いたします。
フロント 7:00~21:00
レストラン
イ)夕食 17:30~20:30
ロ)朝食 7:00~ 9:00
ハ)昼食 11:00~14:30
大浴場 15:00~24:00/6:00~ 9:00
売店 7:00~20:00
喫茶 11:00~17:00
宴会場 11:00~15:00 17:30~21:00
玄関及びその他出入口は、防犯上22:00には施錠いたします。
2
前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第11条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第3に掲げるところによります。2前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当国民宿舎が認めたクーポン券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当国民宿舎が請求した時フロントにおいてお支払いいただきます。
2
当国民宿舎が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当国民宿舎の責任)
第12条
当国民宿舎は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当国民宿舎の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2
当国民宿舎は消防機関から防火対象物定期点検報告制度に基づく認定証等を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室が提供できない時の取り扱い)
第13条
当国民宿舎は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2
当国民宿舎は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当国民宿舎の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取り扱い)
第14条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当国民宿舎はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当国民宿舎がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当国民宿舎は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2
宿泊客が、当国民宿舎内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当国民宿舎の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当国民宿舎は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当国民宿舎はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当国民宿舎に到着した場合はその到着前に当国民宿舎が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当国民宿舎に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当国民宿舎は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当国民宿舎の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第16条
当国民宿舎の駐車場は、どなたでも自由に使用できる公共駐車場です。したがって、宿泊客が当国民宿舎の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当国民宿舎の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当国民宿舎が損害を被ったときは、当該宿泊客は当国民宿舎に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 違約金 (第5条第2項関係)
宿泊の伴う違約金は、下記徴収します。
宿泊に対する違約金
料理違約金 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 |
---|---|---|---|---|
何名様でも | 100% | 100% | 50% | 30% |
注)1 %は、使用料予約時の宿泊料金(サービス料、消費税等を含む)対する違約金の比率です。
別表第2 超過料金 (第8条第2項関係)
午後3時までの1時間につき | 【1部屋あたり】 規定室料の20%(消費税別) |
---|
ただし、超過料金の上限は4,400円(税込)とする。
(宿泊客が支払うべき総額)
内訳 | ①宿泊料金(室料+夕食+朝食料) |
---|---|
②追加飲食料(夕朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金 | |
③税金(消費税・入湯税:自治体の条例による) |
改訂 2024.10.1